~様々な支援措置を活用して経営力をアップ~
何のための制度なの?
人材育成コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資による生産性向上等, 自社の経営力を向上するために実施する計画(3~5年)を国が認定することで、 認定された事業者が税制措置、金融支援、法的支援等を受けることが可能になる制度です。
誰が利用できるの?
認定を受けられる 「中小企業者等」の規模は下表のとおりです。
中小企業経営強化法 (第2条第2項) | ・会社または個人事業主 ・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) | ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 |
---|---|---|
資本金 | 10億円以下 | – |
従業員数 | 2,000人以下 | 2,000人以下 |
※「中小企業者等」に該当する法人形態等について詳細は中小企業庁HPに掲載の「経営力向上計画策定の手引き」 を参照してください。
※利用する税制措置、金融支援によって対象となる規模要件は異なりますので、支援措置を検討される場合は、中小企業庁HPに掲載の「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」を必ず確認してください。
〈中小企業庁HP : 経営サポート 「経営強化法による支援」〉
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
どんな支援があるの?
1.税制措置
(1) 認定計画に基づき取得した一定の設備について、法人税(個人事業主の場合は所得税) の即時償却または税額控除が選択適用できます。
(2) 認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例措置を受けることができます。
(3) 計画の認定および経営力向上計画が行われたことに関する報告書の提出が、所得拡大促進税制の税額控除率上乗せ措置の適用要件になります。
2.金融支援(主なもの)
(1) 政府系金融機関による低利融資
(2) 中小企業信用保険法の特例
(3) 中小企業投資育成株式会社法の特例
(4) 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
(5) 補助金審査における加点優先採択
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
「小規模事業者持続化補助金」 「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」「事業承継補助金 (後継者承継支援型)」
※補助金については必ず各公募要領を確認してください。
3.法的支援
(1) 業法上の許認可承継の特例
(2) 組合発起人数の特例
(3) 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
※各支援措置の要件や適用手続については, 中小企業庁HPに掲載の「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」 を参照してください。
〈中小企業庁HP : 経営サポート 「経営強化法による支援」>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
申請手続きの進め方
1.事前確認・準備
各支援措置の要件や適用手続については、中小企業庁HPに掲載の「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」 を必ず確認すること。
(1) 税制措置を受けたい場合
①適用対象者の要件や手続等を確認してください。
② 設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経済産業局による投資計画の確認書等が必要です。
詳細は本書「中小企業経営強化税制」 を参照してください。
③不動産に係る登録免許税・不動産取得税の軽減については、軽減の対象となる事業承継の条件や手続について確認してください。
(2) 金融支援を受けたい場合
①適用対象者の要件や手続等を確認してください。
② 計画申請前に関係機関にご相談いただく必要があります。
(3) 法的支援を受けたい場合
承継が認められる許認可の種類その他の特例の条件や必要な手続を確認してください。
※許認可承継の特例を受ける場合、認定までの間に相当程度長い期間を要する場合があります。 事前に所管行政庁にご相談ください。
2.計画の策定(認定申請書の作成)
申請書の作成にあたっては, 中小企業庁HPに掲載の 「経営力向上計画策定の手引き」 を必ず確認すること。
(1) 計画で取り組む事業分野を「日本標準産業分類」で確認ださい。
〈政府統計の総合窓口 (e-Stat) HP: 日本標準産業分類〉
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
※事業分野 (中分類 (2桁) 細分類 (4桁) のコードと項目名)は申請書に記載する必要がありますので、 取り組む内容が該当する事業分野を上記サイトで検索して確認してください。
(2) 提出先を中小企業庁HPに掲載の「事業分野と提出先」で確認してください。
〈中小企業庁HP: 経営サポート 「経営強化法による支援」〉
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
※事業分野により申請書の提出先が異なりますので注意が必要です。
※該当する提出先が不明な場合は、本項末尾に掲載の「中小企業庁 経営力向上計画相談窓口 (事業環境部 企画課)」 にお問い合わせください。
※代表的な事業分野の提出先は次のとおりです。
主な事業分野と提出先
製造業 卸・小売業 ※ | 提出先 | 宛名 | 所管庁 |
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一般 | 各地方経済産業局 | 各地方経済産業局長 | 経済産業省 |
食料品・飲料 | 各地方農政局 | 各地方農政局長 | 農林水產省 |
医薬品 ドラッグストア 調剤薬局 | 各地方厚生局 | 各地方厚生局長 | 厚生労働省 |
建設業,不動産業 | 各地方整備局 | 各地方整備局長 | 国土交通省 |
運送業, 倉庫業自動車整備業 | 各地方運輸局 | 各地方運輸局長 | 国土交通省 |
理容 美容業, クリーニング業医療, 保育,介護, 障害福祉 | 各地方厚生局 | 各地方厚生局長 | 厚生労働省 |
外食・中食産業 | 各地方農政局または各地方厚生局のいずれか | 各地方農政局長 各地方厚生局長 (2者連名) | 農林水產省 厚生労働省 |
旅館業 | 各地方運輸局または各地方厚生局のいずれか | 各地方運輸局長 各地方厚生局長 (2者連名) | 国土交通省 厚生労働省 |
(3) 事業分野に対応する事業分野別指針 (または基本方針) を踏まえて経営力向上計画を策定 (認定申請書を作成) してください。
<中小企業庁HP : 事業分野別指針および基本方針>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
※申請書様式類は中小企業庁HPからダウンロードできます。 ただし、提出先によって推奨される様式が別途用意されている場合もあるので 提出先のHPも確認することをおすすめします。
3.計画の申請・認定
申請〜認定までの標準処理期間は約1か月。 余裕をもって申請すること。
(1) 申請書および必要書類 (返信用封筒含む) を提出先に提出 (郵送)してください。 (不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出になります。)
(2) 認定を受けた場合, 主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付され, 申請時に提出した返信用封筒で返送されます。
4.計画の開始、設備取得等取り組みの実行
計画開始後、認定を受けた実施期間内に取り組み内容や設備の追加取得等の変更がある場合は変更申請を作成・提出し、再び認定を受ける必要があります。
※変更申請書の様式類は中小企業庁HPからダウンロードできます。 ただし、 提出先によって推奨される様式が別途用意されている場合もあるので、提出先のHPも確認することをおすすめします。
※変更申請の場合も,申請〜認定までの標準処理期間は約1か月です。
誤って新規様式で提出すると重複申請とみなされ, 変更様式での再提出が必要となり、認定までにさらに時間がかかることになりますので、十分ご注意ください。
問い合わせ先
経営力向上計画相談窓口 (平日 9:30~12:00 13:00~17:00)
中小企業庁事業環境部
企画課: 電話03-3501-1957 (制度全般について)
財務課 電話03-350-5803 (事業承継等について)
※申請書作成にあたっての具体的な問い合わせは各申請先へ