何のための制度なの?
異業種の中小企業等が連携し、それぞれが設備技術 個人の持つ知識や技能、その他の事業活動に活用される経営資源を持ち寄り、有効に組み合わせて事業活動を行うことで新たな事業分野を開拓することを支援する制度です。
どんな支援があるの?
連携により新たな事業活動にチャレンジする中小企業を 補助金、資金調達、事業計画の立案から事業計画の実施までのアドバイス等で支援します。
誰が利用できるの?
新連携の認定を受けた連携体が利用できます。 認定を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 中核となる中小企業 (コア企業) が存在すること
- 2社以上の中小企業者が参加すること
- 参加企業の間で役割分担や責任分担が明確であること
大学、研究機関、NPO、組合等をメンバーに加えることも可能ですが、半数以上が中小企業であることが必要です。 単に共同購買を行うのみ等の新たな事業活動の創出につながらない連携や、親事業者と下請事業者の取引関係、通常の商取引における売買や役務契約等の一時的な取引関係にある企業同士については、支援対象外です。
いつ利用できるの?
利用するには以下の条件を満たすことが必要です。
- 新商品の開発または生産、新役務の開発または提供 商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、その他新たな事業活動、の事業を行う時。
- 新事業活動の需要が相当程度見込まれ、具体的な販売計画が立てられており、継続的に事業として成立すると判断できる時。
- 事業計画の計画期間が3~5年である時。
- 「新事業活動」を行うことで、持続的にキャッシュフローを確保でき、10年以内に融資返済や投資回収ができ、資金調達コストを含めて一定の利益を上げられると判断できる時。
対象の経費は何?
- 新たに連携体を構築する際に必要な費用 (フォーメーション事業)
- 産学官連携し, 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」 (2016年2月改訂) に沿って行う新しいサービスモデルの開発費(商業・サービス競争力強化連携支援事業) 等。
その他、経費の補助以外にも公的融資や信用保証の特例、中小企業投資育成株式会社の特例、特許関係料金の減免、等の支援が受けられます。
ただし, これらには支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要になります。
いくらもらえるの?
- フォーメーション事業は上限500万円 (対象経費の2/3まで)
- 商業・サービス競争力強化連携支援事業は上限3,000万円 (一般型) 補助対象経費の1/2以内 (IoT, AI, ブロックチェーン等先端技術活用型) 補助対象経費の2/3以内
公募時期
未定(参照先 : 中小企業庁HP→経営サポート→新連携支援)
問い合わせ先
1.事業認定について
代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
2.事業の構想段階から事業化まで一貫した支援について
全国10箇所にある中小企業基盤整備機構地域本部
申請手続の進め方
- 連携体を構築する
- 事業計画を策定する
新連携支援地域戦略会議が事業計画のブラッシュアップを支援 - 経済産業協局に申請
経済産業省に申請する際には以下の書類が必要です。
(1) 認定申請書および別表
(計画書,実施計画書,連携の様態, 経営計画および資金計画書)
(2) 中小企業者の定款
(3) 中小企業者の最近2期間の事業報告書, 貸借対照表、損益計算書
(上記がない場合、 最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
(4) 連携参加者全員の計画に対する同意書の写し
(2),(3)については連携参加者のうち, 中小企業者の分のみで結構で
すが、 (4) については全参加者の分が必要です。
様式は中小企業庁のHPからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/
採択事例
2018年度の採択事例は中小企業庁HPに掲載されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2018/180608shinpou.pdf