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経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業

~事業者・専門家・金融機関が三位一体となって経営改善に取り組む~

何のための制度なの?

資金調達や返済条件の見直し等の金融支援を必要とする事業者が、 専門家 (以下、経営革新等支援機関)を活用しながら本格的な経営改善に取り組むための制度です。

どんな支援があるの?

経営改善計画の策定、その後のモニタリングに係る総費用の2/3を、各都道府県に設置されている経営改善支援センターを通じて、国が負担してくれます。

誰が利用できるの?

過剰債務や債務超過等で財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいが、経営改善計画の策定支援を受けることにより金融支援が見込める中小企業者になります。 「金融支援」とは借入金の返済条件変更(リスケジュール) のみならず、 新規融資、既存借入の借り換えも含まれます。

いつ利用できるの?

金融支援を盛り込んだ経営改善計画を経営革新等支援機関と共に策定する必要がある時。

対象の経費は何?

経営改善計画の策定およびその後の3年間にわたりモニタリングを行うことで経営革新等支援機関に対して発生する費用が対象です。

いくらもらえるの?

補助率:2/3、補助額:上限200万円(上限は企業規模による)

事業者は経営革新等支援機関に費用総額の1/3を支払い、残りの2/3は経営改善支援センターを通じて国から経営革新等支援機関へ直接支払われます。

公募期間

通年で利用することが可能です。 ただし、利用する際には利用申請書を作成し、経営改善支援センターに受理される必要があります。

問い合わせ先

各都道府県の経営改善支援センター、中小企業庁

申請手続きの進め方

申請書類の作成や手続は基本的に経営革新等支援機関が行いますので、事業者は決算書や履歴事項全部証明書等の必要書類をご用意ください。

ここがポイント!

金融支援を要する本格的な経営改善は不要だが、基本的な経営の見直しを検討している事業者には 「早期経営改善計画策定支援事業」 がおすすめです。 この制度は、経営革新等支援機関と共に、収支や資金繰りの管理を行い、問題の早期発見や気付きを得るための制度です。 この制度も経営革新等支援機関に支払う費用が対象で、 補助率は2/3、補助額は上限20万円となっています。 公募時期、問い合わせ先は 「経営改善計画策定支援事業」と同じです。

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