~非正規従業員を正社員へ~
何のための助成金なの?
パートタイマーや契約社員、派遣社員といった、いわゆる非正規雇で働いている人をより安定度の高い雇用形態に切り替える事薬主に支給される助成金です。
どんなことをすればいいの?
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者、パート労働者、派遣労働者等を正社員化または無期雇用に転換、もしくは直接雇用する計画を作成・提出して、その計画に沿った取り組みを実施すれば支給されます。
対象となる労働者は?
1の(1)~(4)のいずれかに該当かつ、2~8のすべてを満たす労働者が対象です。
1.次の(1)~(4)までのいずれかに該当する労働者であること。
(1)申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年以内
(※昼間学生であった期間を除く。)の有期契約労働者
(2)申請事業主に雇用される期間が6か月以上
(※昼間学生であった期間を除く。)の無期雇用労働者((4)に該当する者を除く。)
(3)6か月以上3年以内
(※昼間学生であった期間を除く。)の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遺労働者
(4)申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等(※ただし、有期契約労働者から転換する場合には履用された期間が3年以内の者に限る。)
※(1)~(4)のいずれにおいても、転換日または直接雇用日から就業規則等に規定する定年の日までの期間が1年に満たない場合は対象労働者から除く。
2.正規用労働者(多様な正社員を含む。以下同じ。)として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者を含む)でないこと。
3.次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。
(1)有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主等の事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員(ここの社員とは、合名会社、合資会社または合同会社の社員を指す。)、監査役、共同組合等の社団または財団の役員であった者。
(2)無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に,当該事業主等の事業所において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員(ここの社員とは,合名会社,合資会社または合同会社の社員を指す。)、監査役、共同組合等の社団または財団の役員であった者。
4.転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(※配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)ではない者。
5.短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間または所定労働日数を超えた勤務をしていない者。
6.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業における利用者でない者。
7.支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職(※本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者。
8.支給申請日において、正規雇用労働者については有期契約労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期契約労働者への転換が予定されていない者。
9.転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達するまでの期間が1年以上ある者。
10.申請事業主等の事業所において定年を迎えていない者。
いくら助成されるの?
1.有期→正規:1人当り570,000円(大企業:427,500円)
生産性の向上が認められる場合720,000円(大企業:540,000円)
2.有期→無期:1人当り285,000円(大企業:213,750円)
生産性の向上がめられる場合360,000円(大企業:270,000)
3.無期→正規:1人当たり285,000円(大企業:213,750円)
生性の向上が認められる場合360,000円(大企業:270,000円)
※1~3合わせて1年度1事業所当たり20人まで
※正規には「多様な正社具(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
次の場合には助成額が加算されます。
(1)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
上記1と3:1人当たり285,000円(大企業も同額)
生産性の向上が認められる場合360,000円(大企業も同額)
(2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります。
上記1:1人当たり95,000円(大企業も同額)
生産性の向上が認められる場合120,000円(大企業も同額)
上記2と3:1人当たり47,500円(大企業も同額)
生産性の向上が認められる場合60,000円(大企業も同額)
(3)若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合(転換等した日において35歳未満の者である必要があります)
上記1:1人当たり95,000円(大企業も同額)
生産性の向上が認められる場合120,000円(大企業も同額)
上記2と3:1人当たり47,500円(大企業も同額)
生産性の向上が認められる場合60,000円(大企業も同額)
(4)勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し有期契約労働者等を当該届用区分に転換または直接雇用した場合
上記1と3:1事業所当たり95,000円
生産性の向上が認められる場合120,000円
(大企業:71,250円、生途性の向上がめられる合90,000円)
問い合わせ先
最寄りの都道府県労働局・ハローワークまで。
詳細は厚生労働省ウェブサイトを参照してください。https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
申請手続の進め方
1.キャリアアップ計画の作成・提出
(1)『キャリアアップ管理者』を配置して、労働組合等の意見を聴いて作成
(2)転換・直接雇用を実施する日までに提出
2.管轄労働局長の認定
3.就業規則等に転換制度を規定
(1)改訂後の就業規則を労働基準監督署に届出(10人未満の事業所は事業主と労働者全員の連署による申立書でも可)
4.就業規則等の転換制度の規定による試験等を実施
5.正規雇用等への転換・直接雇用の実施
(1)転換後の雇用契約書や労働条件通知書の交付
(2)転換した労働者は、その転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする。
(3)転換後6か月間の賃金を転換前の賃金より5%以上増額が必要5%以上増加していることの確認については転換前後の賞与(就業規則に支給時期が規定されている賞与)や諸手当を含めて比較します。
尚、以下の手当は含めることはできません。
通勤手当、住宅手当、休日手当、時間外労慟手当(固定残代を含む)、歩合給、精皆勤手当、燃料手当、工具手当これら以外の諸手当についても、その趣旨等に応じて含めることできない場合があります。
6.転換後6か月分の賃金(賃金には時間外手当等も含む。)を支給後に、6か月目の賃金支給日の翌日から起算して、2か月以内に申請
ここがポイント!
〈従業員の種類ごとの定義〉
就業規則には、従業員の定義、種類、転換の手続き、要件、実施時期を明記する必要があります。「正社員、多様な正社員(勤務地や職務限定の正社員、短時間正社員)、パート、レギュラー、アルバイトってどんな従業員なのか?」を定義し、何から何に転換するのかをハッキリさせておくことが大切です。
法定3帳簿がありますか?
法定3帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。きちんと調製、整備、保管しましょう。
解雇(勧奨退職等含む)していませんか?
転換日または直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換または直接雇用を行った事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合によって解雇等したことがある場合等は、支給対象事業主にはならないのでご注意ください。
必要に応じ、労働者本人の署名等がわかる雇用契約書を要求されま。