~従業員の処遇改善の促進~
何のための助成金なの?
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
どんなことをすればいいの?
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けて、初回の諸手当支給後6か月以上運用します。
(1)賞与
(2)役職手当
(3)特殊作業手当・特殊勤務手当
(4)精皆勤手当
(5)食事手当
(6)単身赴任手当
(7)地域手当
(8)家族手当
(9)住宅手当
(10)時間外労慟手当
(11)深夜・休日労慟手当
※(1):6か月分相当として50,000円以上支給すること
(2)から(9)まで:1か月分相当として3,000円以上支給すること
(10)または(11):割増率を法定下限に5%以上加算すること
※正規雇用労働者と同額または同一の算定方法であること。
対象となる労働者は?
次の1~4までの全てに該当する労働者が対象です。
1.諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上(勤務した日数が11日未満の月を除く)の期間継続して雇用されている有期契約労働者等であること。
2.諸手当制度を適用した日以降、初回の諸手当を支給した以降の6か月間当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
3.諸手当制度の適用を行った事業所の事業主または取締役の配偶者及び3親等以内の親族以外の者であること。
4.支給申請日において離職していないものであること(本人都合による離職、天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)。
いくら助成されるの?
1事業所当たり380,000円(285,000円) ( )内は大企業の額
※生産性要件を満たす場合は以下のとおりです。
1事業所当たり480,000円(360,000円)
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
・対象労働者1人当たり15,000円〈18,000円〉
(12,000円〈14,000円〉)〈上限20人まで〉
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について,加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16万円〈19.2万円〉
(12万円〈14.4万円〉)〈上限10手当まで〉
問い合わせ先
各都道府県労働局へお問い合わせください。
もしくは厚生労働省のウェブサイトから、ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用>事業主の方のための雇用関係助成金>雇用環境の整備関係等の助成金>キャリアアップ助成金(諸手当共通化コース)
申請手続の進め方
1.キャリアアップ計画の作成・提出諸手当制度を共通化する日までに提出すること。
2.管轄労慟局長の確認
3.諸手当制度の共通化実施
4.諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給
5.諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請
ここがポイント!
1.諸手当の名称が上記のものと一致していなくても、手当の趣旨・目的から判断して実質的に(1)から(11)の手当に該当していれば要件を満たすものとされます。
2.クーポン等により支給されたものは対象となりません。
3.正規雇用労働者にかかる諸手当制度を、有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入していることが必要です。
4.諸手当制度の適用前と比べて基本給等を減額していないことが要件のひとつです。
5.申請の際は、対象となった有期契約労働者等(全員)の適用前および適用後の雇用契約書等が必要です。
6.支給申請日において当該諸手当制度を継続運用していることが必要です。
7.必要に応じ、労働者本人の署名等がわかる雇用契約書を要求されます。