~人材確保と定着を目指しましょう~
何のための助成金なの?
雇用管理制度の導入等を通じて、従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して支給される助成金です。
どんなことをすればいいの?
「新たに」以下の雇用管理制度の導入を行う。
- 評価・処遇制度
評価・処遇制度 (評価対象者 評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度) 昇進・昇格基準、賃金制度(退職金制度賞与含む) 諸手当制度 - 研修制度
カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度(新入社員研修 管理職研修・幹部職員研修・新任担当者研修 マーケティング技能研修・特殊技能研修等) - 健康づくり制度
- メンター制度
- 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
対象となる労働者は?
制度対象の労働者 (通常の労働者) は, 無期雇用で社会保険雇用保険に加入する人でいわゆる正規の従業員。
※短時間正社員制度の対象労働者は、保育事業主に雇用される、専ら保育関係業務に従事する者。
※制度導入の対象者は職種・職務・役職等によって限定することが可能ですが、計画書に理由や必要性を記載しなければなりません。
いくら助成されるの?
目標達成助成: 570,000円 <720,000円>
※〈 〉内は生産性向上要件に該当した場合
問い合わせ先
都道府県労働局助成金窓口もしくは厚生労働省のウェブサイトから, ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧>雇用 労働雇用>事業主の方のための雇用関係助成金 > 人材確保等支援助成金 (雇用管理制度助成コース, 介護福祉機器助成コース, 介護 保育労働者雇用管理制度助成コース)
をご覧ください。
申請手続の進め方
まずは計画の認定を受けるための申請を
どんな制度を策定し、計画期間(3か月以上1年以内に設定する)内に制度実施を行わなければなりません。 計画の提出期間は、雇用管理制度を最初に導入する月の初日の6か月前の日から1か月前の日の前日までとなります。 また, 制度の導入においては,就業規則または労働協約にて新たに定め、実際にその制度を正規の労働者に実施することが必要です。
〈導入・実施〉
- 評価・処遇制度
(1) 評価 処遇制度の対象となる労働者全員の賃金の合計額が制度導入前に比べて低下していないこと。
(2) 諸手当制度 (通勤手当、住居手当, 転居手当、家族手当,単身赴任手当、役職手当, 管理職手当,資格手当, 海外赴任手当地域手当、出張手当等制度に係るものとして適当であるもの)の導入に際しては,基本給を減額することはできないほか、既存の手当を廃止して新たに手当を設ける場合は、新設する手当の支給総額が, 廃止する手当の支給総額よりも増加している必要があります。 - 研修制度
(1) 職務の遂行に必要な能力の付与を目的にカリキュラム内容時間等を定めた訓練であること。 ※メンターに関するスキル習得を目的としたものは除きます。
(2) Off-JTであること。
(3) 1人につき10時間以上 (休憩時間 移動時間等を除く) の教育訓練であること。
(4) 訓練時間内における賃金、受講料, 交通費等の諸経費を要する場合は全額事業主が負担すること。 - 健康づくり制度
(1) 胃がん検診 子宮がん検診 肺がん検診、乳がん検診, 大腸がん検診, 歯周疾患検診, 骨粗鬆症検診, 腰痛健康診断が対象です。
(2) 費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していること。 - メンター制度
(1) 会社や配属部署における直属上司とは別に指導 相談役となる先輩 (メンター) が後輩 (メンティ) をサポートする制度であること。
(2) メンター養成講座等のメンタリングに関する知識の習得を目的とする講習を受講させること。 ※研修制度導入として行う事はできません。
(3) メンター養成講座等を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費を要する場合は全額事業主が負担すること。 - 短時間正社員制度
(1) 事業主が雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者を短時間正社員とする制度であること。
(2) 正規の従業員の1日の所定労働時間が7時間以上の場合、 1日の所定労働時間が1時間以上短いこと。
(3) 正規の従業員の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合、1週当たりの所定労働時間が1割以上, 短いこと
(4) 正規の従業員の1週当りの所定労働日数が5日以上の場合,1週当りの所定労働日数が1日以上短いこと。
<支給申請 >
評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内に申請書を各都道府県労働局に提出してください。
ここがポイント!
- 助成金の支給単位が企業単位のものか? 事業所単位のものか?を確認する事は非常に重要です。 ちなみに事業所 = 雇用保険番号のある事業所となります。 雇用管理制度助成は事業所単位です。
- 計画期間は 「雇用管理制度を最初に導入する月の初日を起算日として 3か月以上1年以内」 で設定することになります。 3か月だと助成金の支給日が早く、1年だと助成金の支給は1年以上先という事になります。 小規模な会社で新しい諸手当や健康づくり制度(人間ドックを受ける) であれば3か月でも妥当な期間といえるかもしれませんが, メンター制度や評価制度の導入となると半年以上の期間が必要かもしれません。
- 目標達成助成 (何をもって目標達成なのか?) と生産性要件「評価時離職率」 が 「計画時離職率」よりも低下目標以上に低下しており、かつ離職率30%以下であることが求められます。
(1) 低下目標
対象事業場における雇用保険一般被保険者の人数に対して低下させる離職率ポイント
1~9人→15%ポイント
10~29人→10%ポイント
30~99人→7%ポイント
100~299人→5%ポイント
300人以上 3%ポイント
※「計画時離職率」が低下させる離職率ポイントより低い場合や、新規創業で 「計画時離職率」 が算定できない場合は離職率0%が目標となります。
※人数規模30人の場合 【例】
計画時離職率: 15%→評価時離職率 8%以下 (15%-7%)が目標
計画を提出した時の離職率が15%の会社の場合ですと, 7%離職率を下げる必要がありますので,1年後の利職率は8%以下にする必要があります。
計画時離職率: 5% →評価時離職率0% (5%-7%)が目標計画を提出した時の離職率が5%の会社の場合ですと, 7%離職率を下げる必要があります。 この場合ですと1年後の離職率は0% にする必要があります。
(2) 離職率の計算方法
算定期間に離職した雇用保険一般被保険者数÷算定期間初日における雇用保険一般被保険者数=離職率
※計画時離職率の算定期間 (認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から雇用管理制度整備計画認定申請日の属する月の前月末 )
※評価時離職率の算定期間 雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間)
(3) 生産性要件は他の生産性要件が設定される助成金と同基準です。