~ 介護労働者, 保育労働者の人材不足解消を目指しましょう~
何のための助成金なの?
介護労働者,保育労働者の人材不足を解消するため、職場への定着の促進を目的とした助成金です。
どんなことをすればいいの?
介護事業主または保育事業主が, 介護労働者または保育労働者の賃金制度の整備(職務,職責,職能,資格,勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備)を行い,その賃金制度を実施した場合に制度整備助成が支給されます。
対象となる労働者は?
次の1または2である通常の労働者, パート等非正規労働者等。
- 専ら介護関係業務に従事する労働者である介護労働者
- 専ら保育関係業務に従事する労働者である保育労働者
いくら助成されるの?
- 制度整備助成として, 認定された介護・保育賃金制度整備計画に基づき,賃金制度を整備実施した場合
500,000円 - 目標達成助成として, 制度整備と運用によって離職率の低下が実現した場合
(1)第1回:570,000円 (生産性要件を満たした場合720,000円)
(2) 第2回: 855,000円 (生産性要件を満たした場合 1,080,000円)
前提となる条件は?
- 介護事業主または保育事業主であること。
- 雇用管理責任者を選任し、労働者に周知していること。 (介護労働者雇用管理制度助成コースのみ)
問い合わせ先
各都道府県労働局へお問合せ下さい。
もしくは厚生労働省のHPから、ホーム>政策について > 分野別の政策一覧>雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金>5. 雇用環境の整備関係等の助成金 > 人材確保等支援助成金(介護 保育労働者雇用管理制度助成コース)をご覧ください。
申請手続の進め方
- 介護・保育賃金制度整備計画の作成・提出
まずは、いつまでに制度の整備・実施をするかを設定します。計画期間は3か月以上1年以内です。 この計画期間に制度実施を行わなければ助成金は支給されません。
(1) 計画の提出期限は計画開始日からさかのぼって 6か月前から1か月前の日の前日までです。
(2) 計画の提出先は本社の所在地を管轄する各都道府県労働局です。(ハローワークに提出できる場合もあります。) - 賃金制度の整備
認定された介護・保育賃金制度整備計画に基づき、就業規則または労働協約へ賃金制度を新たに定めるか、または改善することにより賃金制度を整備します。 - 賃金制度の実施
賃金制度は,原則として雇用するすべての介護・保育労働者に実施します。
4.制度整備助成支給申請
計画期間終了後2か月以内に支給申請を行います。
5.目標達成助成 (第1回) 支給申請評価時離職率(第1回) 算定期間 (計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内に支給申請を行います。
6.目標達成助成 (第2回) 支給申請
評価時離職率 (第2回) 算定期間 (第1回算定期間終了後24か月間) 終了後2か月以内に支給申請を行います。
◎目標達成助成とは?
目標達成助成には, 次の計画期間終了1年経過後の目標達成助成(第1回) と, 計画期間終了3年経過後の目標達成助成 (第2回) があり 賃金制度の適切な運用を経て、 目標達成助成 (第1回) 目標達成助成 (第2回) の評価時離職率をそれぞれの目標以上に低下させること等により助成されます。
- 目標達成助成 (第1回)
次の (1)~(3) のすべてに該当する場合に支給されます。
(1) 制度整備助成の措置を実施すること。
(2)評価時離職率 (第1回)を目標値(※1) 以上に低下させること。
(3) 評価時離職率 (第1回) が30%以下となること。 - 目標達成助成 (第2回)
次の (1)~(3) のすべてに該当する場合に支給されます。
(1) 目標達成助成 (第1回) の措置を実施すること。
(2)評価時離職率(第2回)が評価時離職率 (第1回)を維持していること。 - (3) 評価時離職率 (第2回) が20%以下となること。
※1 目標値とは,下表に記載する低下させる離職率ポイントです。
対象事業所における雇用保険 一般被保険者の人数規模区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率ポイント (目標値) | 15%ポイント | 10%ポイント | 7%ポイント | 5%ポイント | 3%ポイント |
※目標値は,対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模により変わります。
※評価時離職率 (第1回) 算定期間の初日時点の人数を当てはめます。
※計画時離職率-目標値が0%を下回る場合や新規創業等で計画時離職率が算出できない場合は評価時離職率 (第1回)を0%とすることを目標とします。
◎離職率の算出方法 (計画時と評価時)
- 計画時離職率
保育・介護賃金制度整備計画認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から計画認定申請日の属する月の前月末までの期間で算出します。 - 評価時離職率 (第1回)の期間
保育・介護賃金制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間で算出します。 - 評価時離職率 (第2回) の期間
評価時離職率 (第1回) 算定期間の末日の翌日から起算して24か月経過する日までの期間で算出します。
ここがポイント!
・助成金の支給単位は、企業単位になります。
・賃金制度の整備後、介護・保育賃金制度整備計画期間における介護・保育労働者の一人一月当たりの平均賃金(残業代 賞与等の臨時に支払われる賃金を除く)が、賃金制度の整備日の1か月前の平均賃金と比較して低下していない等、賃金制度の整備後の対象労働者の賃金総額が低下していないことが必要です。
・整備した賃金制度において、事業主の責めに帰すべき事由により、昇給しないことが明記されていないものである必要があります。
・賃金制度が実施されるための合理的な条件(勤続年数、人事考課結果等の客観的に確認可能な要件および基準 手続 実施時期等) が労働協約または就業規則に明示されている必要があります。
・認定を受けた計画どおりに賃金制度の整備・実施が行われたといえない場合は、原則として助成金の支給対象とはなりません。