〜介護労働者の労働環境改善と離職率低下を目指しましょう〜
何のための助成金なの?
介護労働者の身体的負担を軽減し、労働環境の向上を図り、介護労働者の離職率低下を図るための助成金です。
どんなことをすればいいの?
介護職員の身体的負担の軽減のため、以下の取り組みを行います。
- 介護雇用管理責任者を選任し事業所にて周知
- 対象機器の選定と購入 (保守契約またはメンテナンス)
- 機器設置前のアンケート調査
- 機器の適切な使用方法についての研修 (機器導入時)
- 取り組み後のアンケート調査 (1.~4. を経ての効果測定)
※さらに離職率 (計画終了から1年経過後に算定) 低下目標の達成や生産性要件を満たす事で助成額が増加します。
対象となる機器は?
- 移動・昇降用リフト (立位補助機, 非装着型移乗介助機器を含む。)
- 装着型移乗介助機器
- 自動車用車いすリフト (福祉車両の場合は本体部分を除くリフト部分のみ
- エアーマット (体位変換機能を有するものに限る)
- 特殊浴槽 (リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの、側面が開閉可能なもの等)
6.ストレッチャー (入浴用に使用するもの, それ以外は昇降機能が付いているものに限る)
いくら助成されるの?
介護労働者の身体的負担を軽減するために, あらたに介護福祉機器を導入し適切な運用をおこなうことにより労働環境の改善が見られた場合の「機器導入助成」 と介護福祉機器の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合の「目標達成助成」 の2つがあります。
- 機器導入助成: 介護福祉機器の導入等に要した費用(税込) の25% (上限1,500,000円) 支給
- 目標達成助成: 介護福祉機器の導入等に要した費用(税込) の20% 〈35%〉 (上限1,500,000円) 支給
※〈 〉内は生産性向上要件に該当した場合 - 助成対象の費用
(1) 購入費用(分割払いの場合は利子も含む)
※支給申請時までに支払が完了していることが必要です。
(2) 保守契約をした場合はその費用
(3) 機器の使用を徹底するための研修に要した費用
※設置工事費, 送料,振込手数料は対象外です。
問い合わせ先
都道府県労働局助成金窓口もしくは厚生労働省のウェブサイトから、ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用>事業主の方のための雇用関係助成金> 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)をご覧ください。
申請手続の進め方
まずは計画の認定を受けるための申請を
どんな機器をいつ購入設置し、計画期間(3か月以上1年以内で設定する)、研修内容・導入前と導入後のアンケート実施日を決めます。この計画期間内に全てを終わらせなければなりません。 ちなみに計画の提出期限は、介護福祉機器を最初に導入する月の初日の1か月前の日の前日までとなります。
- 導入前アンケート
「計画開始日~機器導入日」 に実施します。 対象者は導入事業所で働く(導入事業所に異動予定の人も含む。) 介護業務従事者全員です。 導入前アンケートでは機器導入前に現在介護業務に従事しているなかで身体的負担を感じているか?を調査します。 - 介護福祉機器の使用を徹底するための研修
機器導入日に介護福祉機器の使用を徹底するための研修を行います。
対象者は導入事業所で働く (導入事業所に異動予定の人も含む。)介護業務従事者で当該介護機器を使用する人全員(今後、 使用する予定の人も含む) です。 機器の正しい使用方法や保守メンテナンスについて学びます。 - 導入後アンケート
「機器導入後~計画期間終了日」に実施します。 対象者は導入前アンケートの対象者と同一人物です。導入前アンケートに記入した人が、機器導入後から一定期間機器使用をする事により身体的負担が改善されたかどうかを記入することになります。 - 導入前導入後のアンケート結果を集計し改善率を算出します。以下の場合 (導入効果が低い)、助成金は支給されません。
(1) 導入前、導入後のアンケートの回収率が80%未満であるとき。
(2) 集計した結果、 改善率が70%未満であったとき。
<支給申請> - 機器導入助成の支給申請
計画期間終了日の翌日から2か月以内に提出します。 - 目標達成助成の支給申請
計画期間終了日の翌日から12か月を経過する日の翌日から2か月以内に提出します。
ここがポイント!
- 助成金支給の単位は企業単位?事業所単位?を確認する事は非常に重要です。 ちなみに事業所=雇用保険番号のある事業所となります。
- 計画期間は 「介護機器を最初に導入する月の初日を起算日として 3か月以上1年以内」 で設定することになります。 3か月だと助成金の支給日が早く、1年だと助成金の支給は1年以上先という事になります。 例えば100床以上の介護老人保健施設 特別養護老人ホーム・介護付有料老人ホーム等で導入する場合は職員数も多い為、研修とアンケートに手間取る事も予想されます。
- 介護福祉機器の使用を徹底するための研修
(1) 適切な使用方法を身に付ける研修ですので、購入先のメーカーや販売業者さんに行ってもらうのが現実的です。
(2) テキストも使用マニュアルが一番適しています。
(3) もし研修対象の人数が多い場合は業者さんに来ていただくのも良いですが、 初回のみ業者さんに主任やリーダー等を対象に研修を行ってもらい、次回以降は受講した介護職員が研修講師となり他の職員への研修を行うという方法もあります。 - 目標達成助成(何をもって目標達成なのか?)と生産性要件「評価時離職率」が「計画時離職率」よりも低下目標以上に低下しており、かつ離職率30%以下であることが求められます。
(1) 低下目標
対象事業場における雇用保険一般被保険者の人数に対して低下させる離職率ポイント
1~9人→15%ポイント
10~29人→10%ポイント
30~99人→7%ポイント
100~299人→5%ポイント
300人以上 3%ポイント
※「計画時離職率」が低下させる離職率ポイントより低い場合や、新規創業で「計画時離職率」が算定できない場合は離職率0%が目標となります。
※人数規模30人の場合【例】
計画時離職率: 15%→評価時離職率8%以下 (15%-7%)が目標計画を提出した時の離職率が15%の会社の場合ですと、7%離職率を下げる必要がありますので、1年後の利職率は8%以下にする必要があります。
計画時離職率: 5% →評価時離職率 0% (5%-7%)が目標計画を提出した時の離職率が5%の会社の場合ですと、7%離職率を下げる必要があります。 この場合ですと1年後の離職は0%にする必要があります。
(2) 離職率の計算方法
算定期間に離職した雇用保険一般被保険者数÷算定期間初日における雇用保険一般被保険者数=離職率
※計画時離職率の算定期間(導入・運用計画書の認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から導入・運用計画認定申請日の属する月の前月末日)
※評価時離職率の算定期間(導入・運用計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日)
(3) 生産性要件は他の生産性要件が設定される助成金と同基準です。