~男性従業員の育児休業者の支援をしましょう~
何のための助成金なの?
男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得する場合の助成金
どんなことをすればいいの?
男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性従業員にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業や出生前6週間または出生後8週間以内に育児目的休暇を利用させた事業主
対象となる労働者は?
男性育児休業または育児目的休暇取得予定者
いくら助成されるの?
- 育児休業を最初に支給決定受ける場合(連続5日以上): 570,000円
(中小企業以外は連続14日以上 : 285,000円)
生産性要件を満たした場合 : 720,000円
(中小企業以外: 360,000円) - 育児休業の2人目以降5日以上14日未満: 142,500円
生産性要件を満たした場合:180,000円
14日以上1か月未満: 237,500円
1か月以上: 332,500円 - 育児目的休暇: 285,000円 (5日以上, 中小企業以外は8日以上,分割して取得可)
前提となる条件は?
- 平成28年4月1日以後に男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取組を行っていること。 ( 育児休業の開始日の前日までに行う)
- 雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員にその養育する子の出生後8週間以内に連続した14日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児休業を取得させたこと。 または子の出生前6週間出生後8週間以内に育児目的休暇を合計して8日以上 (中小企業は5日以上) 取得したこと。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業の制度所定労働時間の短縮措置について労働協約または就業規則に規定していること。
- 一般事業主行動計画を策定し, 届出をしていること。 また, 労働者に周知させるための措置を講じていること。 また当該一般事業主行動計画を公表し、 労働者に周知させるための措置を講じていること。
問い合わせ先
都道府県労働局雇用均等室。 もしくは厚生労働省のウェブサイトから、ホーム>政策について> 分野別の政策一覧>雇用・労働 雇用>事業主の方のための雇用関係助成金の「6.仕事と家庭の両立にとき組む場合の助成金」をご覧ください。
申請手続の進め方
- 育児休業の開始日または育児目的休暇から起算して14日 (中小企業は5日)を経過する日の翌日から2か月以内に申請
①労働協約または就業規則及び関連する労使協定
② 男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組の内容を証明する書類及び取組を行った日付がわかる書類
③ 対象育児休業取得者の育児休業申出書
④対象育児休業取得者の育児休業期間の就労実績が確認できる書類(出勤簿、賃金台帳等)
⑤ 対象育児休業者の雇用契約期間の有無、育児休業期間の所定労働日が確認できる書類(労働条件通知書、企業カレンダー等)
⑥対象育児休業取得者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類及び当該子の出生日が確認できる書類
⑦一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を行っていることを明らかにする書類
ここがポイント!
- 男性従業員が育児休業を取得しやすい風土作りの取組とは以下のようなものです。
(1) 男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(2) 管理者による子が出生した男性従業員への育児休業取得の推奨
(3) 男性従業員の育児休業取得についての管理職向け研修の実施 - 会社都合の離職者が出ていても受給できますが生産性要件では申請出来ません。
- 育児休業の連続した14日以上 (中小企業は5日以上)ですが、会社の休日を含めていても大丈夫です。 逆に育児目的休暇は会社の休日を除きます。