~妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤を理由とする退職者の支援~
何のための助成金なの?
妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤を理由として退職した者を再雇用する事業主を支援する助成金です。
どんなことをすればいいの?
妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤を理由とした退職者が復職できる再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給されます。
対象となる労働者は?
1.次の(1)~(6)のすべてに該当する雇用保険被保険者で、再雇用制度の施行後または改正後に制度に基づき採用された者。
(1)妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤のいずれかを理由として、再雇用先等の事業所を退職した者。
(2)退職時または退職後に、退職理由及び再雇用希望の申出をしていたことが申出書、再雇用希望者登録者名簿等の書面で確認できる者。
(3)再雇用先等の事業所を退職した日の前日において、1年以上事業主等の雇用保険被保険者として継続して雇用されていた者。
(4)再雇用の採用日において、退職後1年以上経過している者
(5)再雇用制度に基づき、評価、処遇がされていることが確認できる者。
(6)次のいずれかに該当する雇用保険被保険者(6か月以上)であること。
①再雇用時に期間の定めのない雇用契約を締結し、継続して6か月以上雇用され、支給申請日においても雇用されていること。
②再雇用時に期間の定めのある雇用契約(有期契約)として採用され、採用日から1年以内に期間の定めのない雇用契約を凍結し、その後継続して6カ月以上または1年以上雇用され、支給申請日においても雇用されていること。
2.以下に該当する者は対象にはなりません。
(1)退職後、再雇用の採用日の前日までに再雇用先等と雇用請負、委任の関係にあった、または出向、派遣、請負、委任の関係により就労していた者。
(2)退職後、再雇用の採用日の前日までに、再雇用先の事業主と資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主に雇用されていた者。
(3)再雇用先の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう)である者。
(4)退職する際、妊娠、出産、育児、介護およびこれらの事由に基づく法律上の休業または勤務制度の利用等を理由として解雇された、または退職勧奨その他不利益な取り扱いを受けた者。
いくら助成されるの?
1.再雇用者1人目
(1) 1回目の支給(再雇用後、期間の定めのない雇用契約で6か月の継続雇用後)
中小企業事業主等:190,000円(240,000円)
中小企業事業主等以外の事業主等:142,500円(180,000円)
(2) 2回目の支給(再雇用後、期間の定めのない雇用契約で1年の継続雇用後)
中小企業事業主等:190,000円(240,000円)
中小企業事業主等以外の事業主等:142,500円(180,000円)
2.再雇用者2人目から5人目まで
(1) 1回目の支給(再雇用後、期間の定めのない雇用契約で6か月の継続雇用後)
中小企業事業主等:142,500円(180,000円)
中小企業事業主等以外の事業主等:95,000円(120,000円)
(2) 2回目の支給(再雇用後、期間の定めのない雇用契約で1年の継続雇用後)
中小企業事業主等:142,500円(180,000円)
中小企業事業主等以外の事業主等:95,000円(120,000円)
※生産性要件を満たした場合は、( )の額が支給されます。
※同一の労働者に対する支給は、1回目の支給と2回目の支給の2回までとし、2回目の支給は、1回目の支給を受けた支給対象労働者が支給対象となります。
※1事業主等の支給は、支給対象労働者5人までです。
前提となる条件は?
1.次の(1)~(7)のすべてに該当する再雇用制度を、就業規則または労働協約に規定すること。
(1)再雇用制度の対象となる退職理由として、妊娠、出産、育児、介護および配偶者の転勤のいずれもが明記されている。
(2)退職者が、その退職の際または退職後に・退職理由および就業が可能となったときに退職した事業の事業主または関連事業主に再び雇用されることを希望する旨の申出を登録し、事業主が記録するものである。
(3)制度の対象年齢について、定年を下回る制限を設けていない。
(4)退職後の期間が一定期間内の者のみを対象とする制度の場合、その期間は3年以上とする。
(5)対象者を再雇用する場合には、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記している。
(6)対象者の退職から再雇用までの間に、就業経験能力開発の実績がある場合は、その実績を評価のうえ処遇の決定に反映させることを明記している。
(7)対象者の中長期的な配置、昇進、昇給等の処遇については、退職前の勤務実績および退職から再雇用までの就業経験、能力開発の実績を踏まえた取り扱いを検討するものである。また配置、昇進、昇給等を一律に制限する等、職務、役職、能力、職務経験、資格等が同等の他の労働者と比較して、合理的な理由なく低く取り扱うものでない。
2.次のすべての制度を就業規則または労働協約に規定していること
(1)育児・介護休業法に規定する・育児休業・育児のための所定労慟時間の短縮措置・介護休業・介護のための所定労働時間の短縮等の措置
問い合わせ先
各都道府県労働局へお問合せ下さい。
もしくは厚生労働省のHPから、ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用>事業主の方のための雇用関係助成金>6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金>両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)をご覧ください。
申請手続の進め方
1.再雇用制度の導入
2.労慟者の離職
3.労働者の再雇用希望の申出
4.労働者の再雇用(離職後1年以上経過)
5.継続雇用6か月
6.1回目支給申請(再履用の採用日から起算して6か月(有期契約労働者として採用した場合は、期間の定めのない雇用契約の開始日から起算して6か月)を経過する日の翌日から2か月以内)
7.継続雇用1年
8.2回目支給申請(再雇用の採用日から起算して1年(有期契約労働者として採用した場合は、期間の定めのない雇用契約の開始日から起算して1年)を経過する日の翌日から2か月以内)
※提出書類·…支給申請書・支給要件確認申立書・就業規則または労働協約および関連する労使協定・労働者の申立書(再雇用に係る申立書)・再雇用希望者登録名簿等・対象労働者の労働条件通知書または雇用契約書・対象労働者のタイムカードまたは出勤簿対象労働者の賃金規程及び賃金台帳等
ここがポイント!
・再雇用時に締結した期間の定めのない雇用契約の締結日から起算して6か月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象となりません。また、期間の定めのない雇用契約の締結日から6か月が経過する日の翌日からの6か月間についても、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象となりません。
・再雇用後、現に勤務しないまま申請期限が到来した場合は、本助成金は支給されません。
・事業主等に雇用されることを希望する旨の申出については、再雇用の採用日の前日までに行っていない場合支給されません。