〜長時間労働防止のために勤務間インターバル制度を活用しましょう〜
何のための助成金なの?
中小企業が、過重労働の防止及び生産性向上のために勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要したコンサルティング費用や研修受講費, または設備の導入の費用の一部が助成されます。
どんなことをすればいいの?
新たに休息時間が9時間以上の勤務間インターバル制度を導入するか, すでに9時間未満の勤務間インターバルの制度がある事業所の場合,当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とする, または, 適用範囲を広げる (例: 事業所の半数以下の人数の営業職のみだったものを全社に適用)。 そして、以下の「支給対象となる取組」 を,実施したときに, かかった費用に対して助成金が支給されます。
○支給対象となる取組
以下のいずれか1つ以上実施してください。 尚, 事業実施承認前の取組は支給対象外となります。
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修, 周知・啓発性社員向けく
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更 (時間外・休日労働に関する規定の整備等)
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア, 労務管理用機器 デジタル式運行記録計等の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・その他労働能率の増進に資する設備機器等の導入・更新
※原則としてパソコン, タブレット, スマートフォンは対象となりません。
対象となる労働者は?
労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業の事業主が 「事業実施計画」において指定した事業所の労働者
いくら助成されるの?
取り組みに要した費用の4分の3 (常時使用する労働者が30人以下の事業所で,機器導入の取組を行い, その所要額が30万円超場合は5分の4まで), その金額が下記上限額を超える場合は上限額まで。
上限額
休息時間数 | 新規導入 | 範囲の拡大または時間延長 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 800,000円 | 400,000円 |
11時間以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
前提となる条件は?
休息時間9時間以上の勤務間インターバル制度を新規導入または制度の適用範囲を拡大すること
※勤務間インターバルとは、勤務終了後,一定時間以上の 「休息期間」を設けることで,労働者の生活時間や睡眠時間を確保する制度
問い合わせ先
各都道府県労働局雇用環境・均等部 (室) へ, もしくは厚生労働省のウェブサイトから、ホーム>政策について > 分野別の政策一覧>問い合わせ先 雇用 労働 労働基準> 仕事と生活の調和> 労働時間等の設定の改善> 時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)をご覧ください。
申請手続の進め方
- 各都道府県労働局雇用環境・均等部 (室) に交付申請書と事業実施計画書等を提出
※締め切りは令和元年11月15日まで
尚, 国の予算額に制約されるため, 11月15日以前に受付が締め切られる場合もあります。 - 労働局より交付決定後、 事業実施 (最長令和2年1月15日まで)
(機器購入、就業規則の作成・変更, 研修の実施等) - 支給申請書の提出
※事業完了から1か月以内、または2月3日のいずれか早い日まで
- 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは,休息時間数を問わず、就業規則等において 「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。 なお, 就業規則等において、 時以降の残業を禁止, 〇時以前の始業を禁止とする等の定めのみの場合には, 勤務間インターバルを導入していないものとなります。
- インターバル後の翌日の勤務については,短縮等の措置は義務付けられていません。 もし短縮するならばその賃金の扱いも含めて規定しておくことをお勧めします。
- 「事業実施承認申請書」 については,事業の○か月前という提出期限はありませんが、承認が下りなければ事業実施ができませんので早めの提出をお勧めします。 提出締め切りは11月15日です。
- 4.事業承認後, 事業内容や休息時間の目標変更の場合は必ず「事業実施計画変更届」を提出してください。
- 事業の具体例と限度額について
(1) 労務管理担当者の研修、労働者に対する研修, 周知・啓発はそれぞれ合計100,000円まで原則1回まで1回あたり3時間まで,1時間当たり 100,000円まで
(2) 外部専門家によるコンサルティングは合計100,000円まで
(3) 就業規則, 諸規定及び労使協定 (時間外及び休日に関する協定を除く) の作成・変更は合計 100,000円まで
(4) 時間外及び休日に関する労使協定の作成・変更に関する経費は合計10,000円まで
(5) 人材確保に関する取組の事業に関する経費は合計100,000円まで
(6) 労務管理機器の導入 更新 労務管理用ソフトウエアの導入更新等。 (支給単価の上限は特になし) - 支給申請についても、 事業終了後1か月以内か2月3日の締め切りがあります。 ご注意ください。
- 前年度の残業時間の実績等は,執筆時現在特に問わないとされておりますが、代わりとして36協定の提出を求められる場合があります。 計画提出時前等にご確認ください。